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税金の納付。自動車納税証明書、軽自動車納税証明書

自動車税とは〜 毎年5月のゴールデンウィーク頃に郵送されてくる例の地方税で、

この自動車税が未払い・未納のままでは〜 車検(継続検査)を受けることが出来ません!!!(厳密に言えば受ける事は出来ます。 しかし車検に合格しても〜 有効期間が更新された新しい車検証の交付がされません)

 尚、4月1日から5月30日までの間に限っては、当年度分の自動車税を未だ支払っていなくても〜 前年度分まで完納していれば車検を受けることが出来ます。 例えば・・・ 平成23年4月1日から平成23年5月30日までの間でしたら、新年度分の平成23年度分の自動車税は支払われていなくても〜 前年度の平成22年度分まで税金が完納されていれば車検OK というわけ ^^

自動車税納税証明書の例。 なお、こういった証書は領収証書と納税証明書が一対になっているが、効力のあるのは納税証明書と書かれた方のみで、こちらがないと証明書にならない。(上記例で言えば右側)

前オーナーの滞納が発覚。 車検が受けられないトラブル続出中

ここ近年、ネットオークションを中心とした中古車の個人売買などで、自動車税が滞納されたまま譲渡・売買され、その後、買った新オーナーが 「車検が受けられなくて困った」といったトラブルがかなり頻繁に起きているようです。

売買時に自動車税の納税証明書を忘れた、もしくは紛失してしまったフリをして〜 「完納しているから大丈夫。後日送ります」等と言って滞納の事実を隠したまま譲渡。 しかし名義変更が終わっても納税証明書が送られてくる雰囲気がなく、、(自動車税は未納でも名義変更は可能です) そのうち車検期限が来て連絡するも不通 ⇒ 車検が受けられなくて泣き寝入り、もしくは面倒な回避策を強いられることに。。 と言った感じかな。

もしくは、一番新しい最新の納税証明書だけ渡されて、しかしそれ以前の自動車税は滞納されているのだが〜 その滞納しているか否かの見分け方が分からず譲渡完結。 ⇒ もちろん車検時に滞納の事実が発覚して。。

まあこういったトラブルは、売買時に間違いなく自動車税の納税証明書を受け取って かつバッチリ確認していれば絶対に起こらないトラブルなんですが、個人売買ではそういった知識まで持たれていない方もけっこういらっしゃり、、

 ちなみに、回避策含めここら辺りもっと詳しくについては別途こちら「自動車税トラブルA」にて。

以上、ちょっとした関連情報までに。

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