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仮ナンバーを借りよう。レンタル手続き方法

仮ナンバー。 一時期ニュースを騒がせた影響もあり、別名 ”神ナンバー” とも呼ばれる 正式には ”自動車臨時運行許可番号標”。 業界では臨時ナンバーとか もっと略して ”りんばん” なんて言われる事も。

これがあれば車検切れのクルマでも、ナンバープレートの付いていないクルマでも 正々堂々と公道を走れるようになるスペシャルアイテム。

特に個人ユーザーの方だと、ユーザー車検を受けたいが、車検切れで困った。。 ナンバープレートの付いていないクルマ(普通車)を名義変更などして新しいナンバーの交付を受けたい。。 と言った場合などでよく活躍するのではないでしょうか。

どこでレンタル出来る?

近所の市区町村役場といった自治体で申請する事により貸出してくれます。 もちろん有料で、また貸出だけで購入する事は出来ません。(レンタルのような感じで、費用は地域で異なり500円〜 1,000円くらいでしょう)

 ちなみにこの仮ナンバーには、普通車用とか軽自動車用とかといった使い分けや管轄分けなどはされておりませんので、普通車でも軽自動車でも〜 どちらも同じ自治体でどちらも同じナンバーとなっております。(もちろん借り順などで番号等は異なりはしますが。。)
 なお、この仮ナンバーを借りる時には、同時に ”自動車臨時運行許可証” というメモ用紙のような証書も発行され、(使用車両や有効期限等が記載) その証書とワンセットではじめて仮ナンバーとしての効力が発動しますが、(なのでナンバーだけ持っていても、証書の有効期限が切れていればそのナンバーは一切の効力が無効となります。 また期限内のものでも、証書に記載された車両とは別の車両でも効力は無効となり、複数の車両間で使い回し、、 なんて使い方も一切出来ません) ここではその仮ナンバーに、この証書も含まれているとして解説させておりますので、当サイトでは特段特記のない限りこれらそれぞれセットとしてお考え下さい。

手続き方法、必要な書類など

車検証(原則では原本が必要だが、場合によってはコピーでも可の場合も。ちなみにナンバー無しなどで車検証が無い場合には、登録識別情報等通知書や自動車検査証返納証明書等それに代わる書面)、認印身分証明書(免許証等)、それから有効な自賠責保険(もしくは自賠責共済)を持参し、担当窓口で申請書を記入し費用を支払えば即日で借りる事が出来ます。(書き方は担当窓口で教えてくれます。 窓口は一般的には住民課でしょう。 特に予約なども必要ありません)

 有効な自賠責保険とは? ///
 その仮ナンバーを使って公道を走行しようという日程(運行期間)が、保険期間内でカバーされている、、(仮ナンバーは予め日程・運行予定を申告し、その日程期間を使用期間限度として許可されるものです。 なおこの日程等についてはまた後述) かつ仮ナンバーを取り付け運行する車両(車検証のクルマ)にかかっている、その有効な自賠責保険の事。

 例えば使用日程が平成28年5月1日から5月3日までの3日間だとした場合には、この3日間が 自賠責保険の保険期間内であればOK という感じ。

 またこの場合の保険は、運行車両に掛かっていさえすれば〜 必ずしも本人が保険契約者でなくてはならない等の規定はなく、旧オーナー名義の保険でも全く問題ありません。(保険と運行車両との車台番号が合致していれば保険は有効です) もちろん古い保険でも問題ありません。(約二年前に契約していた、残りの保険期間が数日のものでもOK)

 ちなみに手持ちに有効期限内の保険が無い等と言った場合には、別途新規で保険に加入する必要がありますが、保険期間は最低1ヶ月から1ヶ月単位でしか加入出来ませんので、僅か1日しか使わないといった場合でも1ヶ月単位の保険が必要となってしまうことと〜(この場合、一ヶ月単位での加入はかなり割高ですが。。) もしその運行日程にて車検を受けるなどする場合には、2年とか車検の新しい有効期限のカバーと、運行日程の2つの期間を連続してカバーできるような保険期間での加入が理想となってきますので、(規定的にはそれぞれカバーされていさえすれば単的・断続的でも問題はないのですが、ただそうなってしまうと保険料が非常に割高になってしまうので、出来るだけ期間は連続カバーさせた加入が理想と。。) これら辺り予めご留意などのほどを願います。

 例: 平成28年5月1日に仮ナンバーを借り、手直しや移動時間なども考慮し3日間の運用とし、実際5月3日に新しい車検証とナンバープレートが交付された場合、、 保険期間的には平成28年5月1日〜 平成30年5月2日まで(新しい2年の車検期間の満了日)を連続カバーさせた25か月間の保険加入が理想と。。 (なお、仮ナンバーを借りた当日に車検に合格し、即日で車検証交付となれば、、 仮ナンバーを借りる日から24か月の保険期間で事は納まるが、ただこれは、当日検査合格できなかったりなど予想だにせぬちょっとしたトラブル一つで保険期間が不足し、結局は割高な一ヶ月の保険に追加加入せざるをえなくなって逆に大損〜 という事も結構多いですので、こういった節約目的?でのギリギリ期日の保険加入はあまり考えない方がいいでしょう)

 ※ なおこの辺り、文面だけだとちょっと分かり難いので・・ こちらページで別途図解ありますので、もし必要あればそちらもぜひご参照ください。

注意事項

まず前項にて ”運行日程(期間)” について少々触れましたが、このナンバーは 運行の目的とその経路、さらにその期間を予め申告し、それに基づき市区町村側が検討・審査し、適正と思えばその期間で、、 不適正と思えば申告期間を修正するなどして 許可され貸し出しされるものです。 なので一旦借りたそのナンバーには ”使用期限” などが設定され、その限度を超えての使用は出来ないこととなっております。 つまり一旦借りたら借りている間いくらでも使い放題〜 というわけではなく、また故意に長期間借りようとしても 正当な理由がない限り貸し出しは許可されないともお考え下さい。

 ちなみに当該使用期限は、最大で5日間となっております。(確か法律で規定されていると記憶しております)
 もちろん審査されるのは期間だけでなく目的にもよります。 一般的には販売や名義変更、それから車検を目的とした運行のみとされ、(社会通念上適正と思われる使用目的) それ以外は理由など次第と自治体側の審査次第、、 と言った感じでしょうか。 ちなみに運行目的で、遠隔地へ個人売買目的で乗って見せに行く(その往復の為)、、 なんてのは全く問題ないでしょうけど、(実際そういった理由で借りた事あり) 競技用車両(レースカーとか)をサーキットまで往復させるなんて目的は絶対に認められないでしょう。(なお、まあこれは当然かもしれませんが〜 ウソはそれ以前の論外。。 これをやっちゃうと違法な不正取得と見なされ摘発の対象となりますので、理由はどうであれ虚偽は絶対に考えないように!)

それからこれも先述しておりますが、自賠責保険について。

期間とかの選定ははっきりいって 手慣れた人でないとけっこう分からない事が多いです。(上記で触れた事項以外にもまだまだあります) なので保険の新規加入や追加加入が必要そうだと思われる場合には、保険屋さんや車屋さんなど〜 出来るだけ知識のある方に相談の上、必要に応じたものの加入を。 ちなみに選択の仕方ひとつで大損したり、ミスで大変面倒な事になったりも。。

とまあこんな感じで、以上参考などまでに。

仮ナンバーの使い方・つけ方

なお、仮ナンバーはレンタルするだけでは意味がありません。 きちんと取付運行しないと効力が発動しません。

ちなみにその辺りナンバーの使い方等につきましては・・

こちらにて別途触れておりますので、そちらをどうぞご参考頂ければ幸いです。

また当頁では、ユーザー車検などに付随する形でその仮ナンバーの借方についての概要に触れているのみで、あまり深い部分までは掘り下げて説明しておりません。 なので内容にやや不足を感じられる方もいらっしゃるかと思われ・・(分かり難いなど)

ちなみにこの辺りより詳しく、より分かりやすく解説・図解したもの等につきましても・・

別途こちらをご参考に頂ければ幸いです。

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